2022年6月3日更新
マンションの防火管理者になった・なる予定の方、「甲種防火管理者新規講習」を受けるように頼まれたのではないでしょうか?
この記事を読むと、こんなことがわかります。
- マンションの防火管理者になったら、どの資格を取れば良いの?
- 防火管理講習・防災管理講習は、どうやって受ければ良いの?
- テスト対策はどうすれば良いの?
- 防火管理講習・防災管理講習を受けると、何が得られるの?
なお、私は司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士などの資格を持つ、不動産手続の専門家です。
ショウ先生という名前でこのブログを運営していますが、本名は永田翔と申します。
ちょっとした資格マニアとも言えるかもしれません(笑)。
事務所は神奈川県藤沢市、いわゆる湘南地域にありますが全国どちらでも対応可能です。
実際に北海道から沖縄県まで手続の申請をしたことがあります。
ご依頼・ご相談はこの記事のコメント欄やお問い合わせページから、お気軽にどうぞ。
目次
マンションの防火管理者が受けるのは「甲種防火管理新規講習」
マンションの防火管理者になったときに受講する講習は「甲種防火管理新規講習」です。
不動産手続きのプロである私が、甲種防火管理新規講習を受講したことは、実は仕事とは関係がありません。
単に自宅マンションの理事会から頼まれて防火管理者になったからです。マンションの防火管理者になったときに受講する講習が「甲種防火管理新規講習」です。
防火管理講習にも甲種とか乙種とかいろいろあるのですが、とりあえずマンションの防火管理者になった方が受ける講習は「甲種防火管理新規講習」です。
理由・法的な根拠が知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
参考までに、記事の最後に根拠となる条文を書いておきました。
少し長くなりますし、ほとんどの方にとっては面白みのない内容です。興味がある・どうしても気になるという方だけ見てください。)。
防火管理講習はWebサイトで資料をダウンロードしてFAXで申込み
申し込み方法が少しわかりづらくて面倒でした。
とりあえず下記のWebサイトを開いてください。
防火・防災管理講習(一般財団法人日本防火・防災協会が運営するウェブサイト)
このページの右上の方にある「防火管理講習日程一覧」をクリックしてください。
するとこのような画面になります。
インターネット・FAXどちらかお好みの申し込み方法を選択してください。
※電話などでは申し込みできないようです。
そうすると次のような画面が出てきます。
- 受講したい日が含まれる期間を選択
- 甲種防火<新規>にチェック
- 受講したい都道府県にチェック
- 表示状態は全件表示にすると、満席のもの・受付開始前のものも見られます。
お好みに合わせてどちらか選択してください。
私はどれぐらい前に満席になるのかも知りたかったので「全件表示」にしました。
けっこう満席になるのが早いようで、この記事を更新している令和4年6月3日の時点で、受付期間中の県内の講習は両方満席でした(×になっているものがそうです)。
6月14日から受付開始のものがありますが、受講日は7月27日と、現時点(記事を書いているのは6月3日)から2ヶ月近くも先になってしまいます。
急ぐ場合などは早めにチェックして、なるべく予約開始日に申し込みをしてしまった方が良さそうですね。
申し込みできる日程がある場合は、下の画像のように右に「申込」ボタンが出ます。
インターネット申し込みの場合
インターネット申し込みであれば、この申込ボタンを押せば、必要事項を入力して申し込みができます。
なおFAX申込ではクレジットカード決済ができないようですので、クレジットカード決済をご希望の場合はインターネット申込を利用してください。
インターネット申し込みの場合は支払い方法を、コンビニ払い・クレジットカード決済から選べます(会場により異なるかもしれません)。
コンビニ払いを選んだ場合は、申込期間終了の翌日に、支払い用のはがきが発送されるそうです。
受講料は8000円とありましたが、会場や受講時期により異なる可能性もあります(私の受講時は6500円でした)。
マンションの理事会・管理組合から頼まれて受講する場合は、そちらで受講料を負担してもらえることも少なくないと思いますので、確認してみてください。
FAX申し込みの場合
申込書をダウンロード・印刷して、記入済のものをFAXします。
先ほどのページでFAX申し込みを選択すると、申込書のダウンロードページにいけますが、念のためアドレスを記載しておきます。
先ほどの「検索ページ」の検索結果から、講習会番号、講習日(講習実施日)、開催地などが確認できるはずです。
下の例では「講習会番号:22-1-0101009」「講習日:7月14日~15日」「開催地:北海道岩見沢市」ですね。
ここで気をつけてほしいのが、講習日に対して締め切りがかなり前に設定されていること。
もう1つ気をつけてほしいのが、申込期間のところです。
この例では「6月26日~6月27日」と2日間しかありません。
この講習会が極端に短いわけではなく、受付日が1日しかないところもあったと記憶しています。
FAX申し込みの場合は、受講料の支払い方法はコンビニ払いのみとなっています。
申込期間終了の翌日に、支払い用のはがきが発送されるそうです。
マンションの理事会・管理組合から頼まれて受講する場合は、そちらで受講料を負担してもらえることも少なくないと思いますので、確認してみてください。
受講当日
用意するもの
Webサイトで案内されていたものは下記の通りです。
会場によっては時計がないかもしれないので、必要に応じて腕時計などを用意した方が良いかもしれません。
- 顔写真つき本人確認書類(運転免許証等)
※顔写真つき本人確認書類がない場合については、説明が長くなるので後述します。 - 筆記用具
- テキスト(A4)を入れる袋(テキストは当日お渡しいたします。)
- 上記のほか会場によって必要なものがありますので講習会検索画面でご確認ください。
また、顔写真つき本人確認書類として何が使えるのか。それらがない場合はどうすれば良いのかについては、下記のように書かれていました。
※【顔写真付き本人確認書類について】
必ず以下いずれかの「顔写真」「氏名」「生年月日」が分かるものをご持参し、受付をお済ませください。確認できないと受講をお断りいたします。その場合は受講料をお返しできません。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付したものに限る。)
- パスポート
- マイナンバーカード(通知カード不可)
- 顔写真つき住民基本台帳カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 障害者手帳
- 顔写真付きの社員証、学生証、生徒手帳
- その他顔写真、氏名、生年月日、住所等が確認できる公的証明書
なお、顔写真付き本人確認書類が用意できない場合は、健康保険証と、キャッシュカード・クレジットカード・預金通帳等の氏名が確認できるものをいずれか1点の併せて2点を持参してください。
かかる時間
時間は平日の日中にほぼ2日丸ごと使う感じです。
講習の1つを確認したところ、1日目が午前9時20分から午後4時50分・2日目が午前9時20分から午後3時55分でした。
【第1日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 10:00 オリエンテーション
10:00 ~ 12:00 ①防火管理の意義と制度の概要
12:00 ~ 13:00 昼休憩
12:50 ~ 13:00 受付 [※科目免除者のみ]
13:00 ~ 15:00 ②火気取扱いの基本知識と出火防止対策
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 16:40 ③施設・設備の維持管理
16:40 ~ 16:50 事務連絡等
【第2日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 12:00 ④自衛消防
12:00 ~ 13:00 昼休憩
13:00 ~ 15:00 ⑤防火管理の進め方と消防計画
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 15:55 効果測定(20分)、修了証交付、事務連絡等
私の受講時は1日目が午前9時50分から午後4時50分、2日目が午前9時50分から午後3時55分でした。
あれ?私が受けたときより、1日あたり30分ほど長くなってますね。
参考までに私が受講した際に配布されたスケジュール表も添付しておきます。
テスト(効果測定)は対策不要
2日目の最後にテストのようなものがあります。
ただ講義中に講師の方がテストに出るところを教えてくれます。
仮にそれを忘れてしまっても、テスト中もテキストを見ることはできます。
私はそれを知らなかったのですが、テスト開始前に「筆記用具とテキスト以外は片付けてください。」と言われたので「テキストは出しておいて良い。つまり見て良かったのか。」と驚きました。
テキストのどのあたりにどんなことが書いてあったかだけ把握しておけば、問題なく満点が取れると思います。
甲種防火管理者講習の受講で得たもの
一度受けると基本的には一生に渡って有効なようです。
そのため他のマンションに引っ越した際などに防火管理者になっても安心です。
また消火器具や避難器具の使い方の知識は、大型施設で火事に遭遇した際には役立つでしょう。
このあたりは学校などでちゃんと教わる機会を設けても良いのではないでしょうか。
まとめ
- マンションの防火管理者が受けるするのは、甲種防火管理講習
- 防火管理講習はWebサイトで講習を検索して、インターネットかFAXで申し込み
- テスト対策は不要。真面目に講師の話を聴いてさえいれば問題なし。
- 防火管理講習を受けると、マンションを含むあらゆる建物の防火管理者になれます。
基本的に有効期限などもなし。また消火器具や避難器具の使い方が学べます。
私は司法書士なのでその他不動産関係の手続きにも精通しています。
お役に立てそうでしたらお気軽にご連絡ください。
防火管理者に関するこちらの記事を最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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根拠となる条文(興味がある人だけ見てください)
仮にも法律関係の職に就いているものとして、なぜマンションの防火管理者の方は甲種防火管理講習を受ける必要があるのか、条文に基づいて解説しておきます。
私の本業は司法書士です!
消防法第8条第1項という条文で、防火管理者を置くべき建物について記載されています。
消防法第8条第1項には「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と、あります。
そしてここでいう政令として「消防法施行令第1条の2第3項」で別表を見るように書かれているので、別表を見ると、(5)項ロに「寄宿舎、下宿又は共同住宅」で収容人員数50人以上のものとなっているのです。
マンションはこの中の「共同住宅」に該当します。
乙種防火管理講習を受けた人がなれるのは、延べ面積500㎡未満のものの防火管理者です。
500㎡未満のマンションに50人以上が住んでいるということはあまり考えられないと思いますので、通常であれば甲種防火管理講習の受講が必要なはずです。
とにかく甲種防火管理講習を受けると、すべての防火対象物において防火管理者になれます。
なお、この記事の公開時の情報は古くなっていたので2022年6月3日に更新しました。
古い記事についてはWeb魚拓を取ったので、参考までにURLを貼っておきます。
https://megalodon.jp/2022-0603-0948-09/https://nagata-sho.com:443/bouka-kanri180222/