宅地建物取引業(不動産会社)の免許をこれから新規で取得する方や更新される方、免許の有効期限や更新についても少し気になるのではないでしょうか。
少し詳しい方なら「有効期限は5年間だから、それまでに手続きをすれば良いんでしょ?」と思われるかもしれません。
惜しい!だいたい合っていますが、前回の更新(または新規免許)から5年が経つ、ギリギリのタイミングで更新手続きはアウトです。
正しい答えは「免許期間満了日の90日前から30日前までの間」です。
この記事を読むと、こんなことがわかります。
- 宅建業免許の有効期限と更新手続きをする時期
- 宅建業免許の更新手続きについての必要書類や費用
- その他、宅建業がするべき手続きで忘れがちなもの
なお、私は司法書士と行政書士の資格を持つ、会社・法人・許認可手続の専門家です。
また宅地建物取引士の資格も持っており、株式会社エステートライフという宅建業者の代表取締役でもあります。
ショウ先生という名前でこのブログを運営していますが、本名は永田翔と申します。
会社法人登記に関する登記は司法書士、宅建業などの免許の許可や認可は行政書士が専門家。税理士の先生なども手続きをすることができません。
事務所は神奈川県藤沢市、いわゆる湘南地域にありますが全国どちらでも対応可能です。
実際に北海道から沖縄県まで設立登記の申請をしたことがあります。
ご依頼・ご相談はこの記事のコメント欄やお問い合わせページから、お気軽にどうぞ。
目次
宅建業免許の有効期限(有効期間)と更新手続きの時期
ここまで読んで「自分の会社はいつ更新すれば良いのかな」と疑問をお持ちになっている方。
この後、ちゃんと説明していきますのでご安心ください。
私は司法書士・行政書士のほかに宅地建物取引士の資格を持っており、不動産業者の代表取締役ですから、宅建業免許には詳しいですよ。
宅建業(宅地建物取引業)の免許の有効期限は、免許の日から5年間です。
「前回申請をした日から」ではなく「免許の日から」なのでご注意ください。
そして免許の申請ができるのは、有効期間が終わる90日前から30日前の60日間だけです。
早めに出しておくこともできませんし、ギリギリになってから出すこともできないので、気をつけてください。
万が一、有効期限の30日前を過ぎてから手続きをしようと思っても、この場合は原則として免許が失効してしまいます。
新規でもう一度免許を受けることになるわけですね。
実際には反省文・上申書のようなものを作成して、更新できることも少なくありません。
しかし絶対にそれが認められるわけでもないので、ちゃんと30日前の日までに更新手続きをしましょう。
宅建業免許の更新に必要な書類と費用
宅建業(宅地建物取引業)などの許認可(許可・認可)について、新規免許や更新などの申請手続きを行うのは、行政書士の資格を持った専門家の仕事です。
行政書士に依頼をされる場合は、その行政書士の方からご案内があると思いますが、事前に準備をしておきたい方・ご自身で手続きをされたい方のために、一般的な内容でご案内させていただきます。
宅建業免許を受ける場合に必要な書類(新規・更新)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場※市役所・区役所等)
役員・相談役・顧問・政令使用人・専任の宅地建物取引士のもの - 登記されていないことの証明書(法務局または地方法務局※支局・出張所では取得不可能)または医師の診断書
役員・相談役・顧問・政令使用人・専任の宅地建物取引士のもの - 法人の場合:登記事項証明書(法務局または地方法務局※支局・出張所でも取得可能)
個人事業主の場合:住民票抄本(住所地の市区町村役場※市役所・区役所等) - 納税証明書(税務署※新設法人の場合は不要)
- 一般業者講習会出席状況票(※更新時のみ)
- 専任の宅建士の退職証明書(前勤務先※新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合のみ)
- 貸借対照表及び損益計算書(顧問税理士がいる場合は税理士事務所※新設法人の場合は不要)
- 事務所に関する書類(賃貸の場合:賃貸借契約書・自己所有の場合は登記事項証明書等)
事前に取得したり、準備をしておく必要があるものはこの程度です。
あとはご自身や依頼する行政書士の方が、記入・作成をしたりできるはずです。
ご自身で作成される場合は、都道府県のWebサイトや窓口で、申請様式をダウンロードするか受け取ってください。
行政書士に依頼をする場合は、質問事項に答えていけば行政書士が作成してくれます。
行政書士さんによっては、必要書類も代わりに取得してくれます。
依頼をする場合は、どこまで自分で用意をすれば良いか、確認してくださいね。
なお当事務所では、お客様ご自身でないと取得できないもの以外は、すべて代わりに取得いたします。そのため、お手間がかかりません。
宅建業免許を受ける場合に必要な費用(新規・更新)
実費として33000円がかかります。
これは自分で手続きをする場合でも、必ずかかる費用です。
印紙を購入して免許申請書に貼付します。
このほか、行政書士に依頼をする場合、その手数料(報酬)がかかります。
相場は8万円(税込み8万8000円)程度のようです。
報酬8万8000円+実費3万3000円で、12万1000円程度がかかることになります。
また、安さを売りに4~6万円程度で請け負う事務所もあるようです。
そこで当事務所でも実験的に、3万円(税込み3万3000円)で宅建業免許を受任したいと思います。
値上げする可能性もありますので、ご興味を持たれた方は問い合わせページから早めにお問い合わせください。
その他、宅建業をしている会社に必要な手続き
免許の新規取得や更新時以外にも、手続きが必要となる場面があります。
更新時になってから、手続きが漏れていることに気づくと更新手続きの前に、その他の手続きを済ませないといけないことになります。
その手続きのために、更新手続きが滞ることになると困りますね。
普段から、漏れなく手続きを済ませておくことが大切です。
必要となる手続きを一覧にしておきますね。
今の時点で漏れている手続きがないか・これから手続きが必要になりそうなことはないか、ぜひご確認ください。
- 役員の就任・退任・氏名変更※住所は届出不要
- 専任の取引士の就任・退任・氏名変更※住所は届出不要
- 本店・支店の所在地
- 専任の取引士の取引士証について
- 宅建業者の商号・名称・氏名(個人事業主の場合)
ちなみに役員・本店・支店の変更登記は司法書士業務で、それに伴う県・大臣への申請手続きは行政書士業務です。
当事務所のように、司法書士・行政書士両方の業務にワンストップで対応している事務所に依頼すると、手続きをスムーズに済ませることができます。
一般的な事務所用テナント以外での免許取得
開業資金の都合上などから、自宅やレンタルオフィスで開業・宅建業免許取得をしたいという方もいらっしゃいます。
「自宅やレンタルオフィスではなく、ちゃんとした事務所でないと許可は取れない」と聞いたことがあるかもしれません。
しかし、実は要件さえ満たしていれば、必ずしも認められないわけではありません。
実際にあったケース(自宅での開業)
「自宅に使っていない部屋があるので、その部屋を事務所・オフィスとして宅建業の免許が取得できないだろうか?」
このようなご質問をいただいたことがあります。
幾つか要件がありますが、次の条件を満たすことで、実際に免許を取得できたケースもあります。
- 他の部屋を通らずに、宅建業の事務所として使う部屋まで行くことができる(廊下は通ってもかまいません)
- 一般的な事務所用テナントを用いる場合と同様、事務所として必要な設備を備えることができるか。
実際にあったケース(レンタルオフィスでの開業)
こちらも実際に私の取引先で、開業当初はレンタルオフィスを事務所として、宅建業免許を取得していた会社があります。
後日、記事を追記する予定でおりますが、それまでの間に話を訊きたいという方がいらっしゃいましたら、お問い合わせページから遠慮なくお問い合わせください。
まとめ
宅建業(宅地建物取引業)の免許について、新規・更新時に気になりそうな点をまとめてみました。
不動産登記・商業法人登記・宅建業許可などを通じて、多数の不動産業者さんと一緒に仕事をしているので、よくご質問をいただいたり、お手伝いさせていただいていることを元に書いております。
私は行政書士だけでなく、司法書士の資格も持っているので役員変更・本店移転・商号変更などの登記手続きにも精通しています。
お役に立てそうでしたらお気軽にご連絡ください。
有効期限・更新はいつからいつまで?の記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Twitterでも会社法人や不動産の手続に関する投稿をしています。
ご興味を持ってくださった方は、ぜひフォローをお願いいたします!