相続登記・住所変更登記の義務化まとめ|期限チェッカー付き【藤沢・湘南台の司法書士】

2024年4月から相続登記が、2026年4月から住所・氏名の変更登記が、義務になりました。期限を過ぎると過料(罰金のようなもの)の対象になることがあります。

このページでは、藤沢市湘南台の司法書士が、義務化の中身と期限、「自分は対象なのか」「自分で手続きできるのか」をわかりやすくまとめました。まずは下のチェッカーで、ご自身の期限を確認してみてください。

1分でわかる 義務化チェッカーへ

義務化の期限 早見表

相続登記住所・氏名変更登記
始まった日2024年4月1日2026年4月1日
対象になる人相続(遺言を含む)で不動産を取得した人登記されている所有者で、住所や氏名が変わった人
期限不動産を相続したと知った日から3年以内住所・氏名が変わった日から2年以内
始まる前の分対象になる。期限は原則2027年3月31日対象になる。期限は2028年3月31日
怠った場合10万円以下の過料5万円以下の過料

※正当な理由がある場合は過料の対象になりません。始まる前の相続でも、相続を知ったのが後の場合は、知った日から3年が期限になります。

相続登記の期限は、評価額100万円以下の土地などの登録免許税の免税措置が終わる日(2027年3月31日)と重なっています。詳しくは相続登記の期限ページをご覧ください。

あなたの期限をチェック

登記の義務化チェッカー

いくつかの質問に答えると、義務の対象か・期限はいつか・自分で手続きできそうかの目安がわかります(約1分)。

当てはまるものを選んでください

相続登記について

相続が発生した(亡くなった)のはいつですか

相続登記について

自分が不動産を相続したと知ったのはいつですか

正確にわからなければ、おおよその日付で構いません。

相続登記について

誰が不動産を引き継ぐか、決まっていますか

相続登記について

次のうち当てはまるものはありますか(いちばん近いもの)

住所・氏名変更登記について

住所や氏名が変わったのはいつですか(最後の変更)

2026年4月1日以降の場合:

住所・氏名変更登記について

登記されている住所から、何回変わりましたか

期限に間に合うか不安な方、手続きを任せたい方へ
藤沢市湘南台(湘南台駅 徒歩2分)の司法書士が対応します。遠方の不動産も、オンライン申請・郵送で全国対応しています。
報酬:相続登記 66,000円/住所変更登記 16,500円(税込・実費別)

※この結果は一般的な目安です。正当な理由がある場合の扱いや、個別の事情による違いは反映していません。実際の期限や必要書類は、事情をお聞きしたうえでご案内します。

こんな方は、今すぐ確認を

  • 親や祖父母の名義のままになっている土地・建物がある
  • 家を買った後に引っ越したが、登記の住所はそのまま
  • 結婚や離婚で名字が変わったが、登記はそのまま
  • 相続人どうしの話し合いがまとまらず、手続きが止まっている
  • 遠方にある実家の相続手続きをどうすればいいかわからない

話し合いがまとまらない場合は「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いが期限までにまとまりそうにない場合でも、法務局に「自分が相続人です」と申し出る相続人申告登記をすれば、ひとまず申請の義務を果たしたことになります。その後、話し合いがまとまった日から3年以内に、分割の内容にもとづく登記をします。

住所変更は「スマート変更登記」も検討を

法務局に「検索用情報の申出」をしておくと、今後の住所や氏名の変更を、法務局が職権で登記してくれる仕組み(スマート変更登記)を使えます。すでに変わっている住所の登記を済ませるときに、あわせて申し出ておくのがおすすめです。

自分で手続きできる? 司法書士に頼むべき?

登記は本人が自分で申請することもできます。目安は次のとおりです。

ケース自分で手続き
住所変更が1回だけ比較的やさしい
相続人が配偶者と子だけ、不動産が1〜2か所時間はかかるが可能
引っ越しが複数回、古い住所の記録が取れない書類集めでつまずきやすい
相続人が多い、兄弟姉妹・甥姪が相続人、連絡がとれない人がいる専門家への依頼をおすすめ
祖父母など何代も前の名義のまま専門家への依頼をおすすめ

平日に役所や法務局へ行く時間がとれない方、期限が近い方は、ご相談ください。戸籍の収集から申請まで、まとめてお任せいただけます。

料金

手続き報酬(税込)別途かかる実費の例
相続登記66,000円登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、戸籍・住民票などの取得費、登記事項証明書の取得費
住所・氏名変更登記16,500円登録免許税(不動産1個につき1,000円)、住民票などの取得費、登記事項証明書の取得費

※不動産の数や相続人の人数などにより、事前にお見積りをお出しする場合があります。ご依頼前に費用の総額をご案内しますので、安心してご相談ください。

対応エリア

事務所は湘南台駅から徒歩2分。小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインの3路線が使えます。

藤沢市・横浜市(泉区・戸塚区など)・大和市・綾瀬市・海老名市・茅ヶ崎市・鎌倉市など、周辺地域の方にご来所いただいています。

遠方の不動産や、遠方にお住まいの方にも対応しています。登記はオンライン申請・郵送でできるため、全国どこの不動産でも、法務局へ行かずに手続きできます。

よくある質問

Q. 期限をすでに過ぎてしまいました。すぐに過料を払うことになりますか?

A. 法務局はまず申請をうながす通知(催告)を出し、それでも申請しない場合に裁判所へ通知する流れとされています。期限を過ぎていても、気づいた時点で早めに申請することが大切です。

Q. 相続人の一人が手続きに協力してくれません。

A. ご自身だけで相続人申告登記をすることで、ご自身の申請義務は果たせます。そのうえで、どう話を進めるかを一緒に考えます。

Q. 実家が遠方にあります。現地に行く必要はありますか?

A. 登記の手続き自体は、現地や現地の法務局へ行かなくても進められます。

ご相談・お問い合わせ

永田翔綜合事務所(司法書士・行政書士・土地家屋調査士 永田翔)

電話で相談する 0466-77-7522メールで問い合わせる

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