相続登記の期限は2027年3月31日|義務化前の相続も対象・免税措置も終了【藤沢・湘南台の司法書士】

2024年4月から、相続登記は義務になりました。2024年3月31日以前に起きた相続も対象で、親や祖父母の名義のままになっている不動産は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

2027年3月31日まで、あと 日
この日は、相続登記の登録免許税の免税措置が終わる日でもあります。

このページでは、藤沢市湘南台の司法書士が、期限の考え方、間に合わないときの対処法、自分で手続きする場合と依頼する場合の違いをまとめました。

相続登記の期限の考え方

相続が起きた時期期限
2024年3月31日以前原則2027年3月31日まで(相続を知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年)
2024年4月1日以降不動産を相続したと知った日から3年以内
遺産分割がまとまった場合まとまった日から3年以内に、分割内容にもとづく登記

正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。ご自身の期限は義務化チェッカーで約1分で確認できます。

2027年3月31日に終わる「免税措置」にも注意

相続登記には、不動産の評価額の0.4%の登録免許税がかかります。ただし、次の場合は免税になる措置があり、どちらも2027年3月31日までの期限付きです。

  • 評価額100万円以下の土地の相続登記(持分の場合は、土地全体の評価額に持分割合をかけて判断)
  • 相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の、その人を名義人とする相続登記(祖父母名義のまま親も亡くなった、といったケース)

地方の山林や小さな土地、何代も前の名義のままの土地がある方は、期限内に済ませると費用を抑えられる可能性があります。

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」

相続人どうしの話し合いがまとまらない、戸籍集めが終わらないなど、期限までに相続登記ができない場合は、法務局に「自分が相続人です」と申し出る相続人申告登記をすれば、ひとまず申請の義務を果たしたことになります。相続人の一人が単独で申し出ることができます。

ただし、相続人申告登記は名義を変えるものではありません。売却などをするには、あらためて相続登記が必要です。相続人申告登記自体に登録免許税はかかりませんが、上の免税措置を使って名義を変えたい場合は、2027年3月31日までの相続登記を目指すのがおすすめです。

まず何から始める? 3つのステップ

1. どの不動産が対象かを確認する

固定資産税の納税通知書や、法務局で取れる登記事項証明書で名義を確認します。2026年2月からは、亡くなった方が名義人になっている不動産を一覧で証明してもらえる所有不動産記録証明書を、相続人も請求できるようになりました(1通1,600円)。遠方の土地の登記漏れを防ぐのに役立ちます。

2. 相続人を確定する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人が誰かを確定します。相続人が多い場合や、何代も前の名義の場合は、ここに一番時間がかかります。

当事務所でお受けした中には、何代も前の方の名義のまま残っていた土地がありました。昭和22年(1947年)の民法改正前の「家督相続」を重ねてきた土地です。また別のご家庭では、4世代のあいだに相続人が合計約60人に増えていました。世代が進むほど相続人は増え、集める戸籍も連絡を取る人も増えます。ご相談の動機で多いのは「後の世代に迷惑をかけたくないので、自分の世代で解決したい」というお気持ちです。早いほど、関わる人も書類も少なくて済みます。

3. 誰が引き継ぐかを決めて申請する

遺言書があればその内容にしたがい、なければ相続人全員で遺産分割協議をして、協議書を作成します。そのうえで、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(郵送・オンラインも可能)。

自分で手続きする場合と、司法書士に依頼する場合

自分で手続き司法書士に依頼
費用実費のみ(登録免許税、戸籍などの取得費)報酬66,000円(税込)+実費
手間戸籍の収集、協議書・申請書の作成、法務局とのやりとりをすべて自分で戸籍の収集から申請まで、まとめて任せられる
向いている方相続人が配偶者と子だけで、不動産が近くに1〜2か所相続人が多い、何代も前の名義、遠方の不動産、平日に時間がとれない、期限が近い

自分で手続きすると、戸籍集めや申請書の書き方に想像以上に時間がかかり、法務局で修正を求められることも少なくありません。途中まで自分で進めて、難しいところだけ相談いただくこともできます。

遠方の不動産・遠方にお住まいの方も対応

登記はオンライン申請・郵送でできるため、全国どこの不動産でも、現地や現地の法務局へ行かずに手続きできます。「実家は地方、相続人は首都圏」というご家族のご依頼にも対応しています。

事務所は湘南台駅から徒歩2分(小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーライン)。藤沢市・横浜市泉区・戸塚区・大和市・綾瀬市などからご来所いただけます。

よくある質問

Q. 相続放棄をした場合も、相続登記の義務はありますか?

A. 家庭裁判所で相続放棄が認められた方は、はじめから相続人でなかったことになるため、相続登記の義務はありません。

Q. 相続人の一人が話し合いに応じてくれません。

A. まずはご自身だけで相続人申告登記をして、申請義務を果たしておく方法があります。そのうえで、話し合いの進め方を一緒に考えます。

Q. 期限を過ぎたら、すぐに過料を払うことになりますか?

A. 法務局はまず申請をうながす通知(催告)を出し、それでも申請しない場合に裁判所へ通知する流れとされています。過ぎてしまった場合も、早めに手続きを始めることが大切です。

ご相談・お問い合わせ

永田翔綜合事務所(司法書士・行政書士・土地家屋調査士 永田翔)

電話で相談する 0466-77-7522メールで問い合わせる

営業時間外は留守番電話にメッセージをお残しください。翌営業日に折り返しご連絡します。

関連ページ