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設立する会社の種類
会社を設立する際に、株式会社または合同会社のどちらかを選ぶ方がほとんどです。
※この他に、合名会社と合資会社というものがあります。またかつては有限会社というものがありましたが、現在では新しく設立することはできません。
お客様から、何点かご質問いただきました。
せっかくですので、同じような疑問を持たれる方のために記事にしておきたいと思います。
合同会社の社員は、全員登記をしないといけないのか?
そんなことはありません。
合同会社の社員には、業務を執行する社員と、そうでない社員がいます。
このうち登記簿に名前が載るのは、業務を執行する社員のみです。
「出資はするけど業務には携わらない」という、株主総会の株主のような方は登記しなくて良いということになります。
この点では株式会社と変わりませんね。
合同会社の社員は、全員財産を出資しないといけないのか?
合同会社の役員は、全員社員から選ばないといけないのですよね?
社員ということは、必ず現金などの財産を出資をしないといけませんか?
そのとおりです。
ただ出資金額に決まりはないので、極端な話、出資額は1円でもかまいません。
ただし合同会社の議決権は、株式会社と異なり、出したお金の多少に関わらず1人1票となってしまいます。
出資者の間で意見が分かれた場合のことは想定しておかないといけませんね。
なお、あまり設立される方は多くないですが、合名会社や合資会社であれば、「信用や労務」を出資の対象とすることができます。
いかがでしたか?
この記事がどなたかの疑問を解消するためのお役にたてばうれしく思います。
余談:ブログ習慣化再チャレンジ
ブログの更新を習慣化しようとしています。一度失敗しまして再チャレンジ中です(笑)。
この記事で5日目の投稿となりました。
株式会社の株主は登記しなくても良いですよね?
合同会社の社員は株式会社の株主のようなものですが、役員でもありますよね?そうすると社員は全員登記しないといけませんか?
出資者である社員の中に、登記簿(会社の全部履歴事項証明書など)には名前を載せたくないという方がいらっしゃいます。