不動産会社・建築会社の皆さまへ|分筆から決済まで、登記の窓口をひとつに

土地の分筆から、建物の表題登記、所有権保存・抵当権設定、そして売買決済まで。通常は複数の事務所に分かれる登記の工程を、当事務所はひとつの窓口でお受けします。

代表の永田は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士の資格を持ち、測量から権利の登記まで一人で全体を見ています。工程の逆算も、名義や権利関係の事前確認も、事務所をまたがずにそのまま通せます。

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概算のお見積りは、原則その日のうちにご返信します(お見積りは無料です)。

こんな場面でお声がけください

  • 分譲地・建売:分筆から各区画の決済まで、区画ごとの進捗を含めてまとめてお任せいただけます。
  • 引渡しが近い:表題・保存・設定を最短で通したいとき。急ぎ対応を得意としています。
  • 買取・転売:登記名義の整理や、決済前に片づけるべき権利関係のご相談。
  • 中古・古家付き土地:境界、越境、未登記建物、売主側の相続登記など、決済日までに片づけます。
  • 賃貸住宅の建築:農地転用・分筆から、完成後の表題・保存・設定、地主様の相続対策まで。

新築・分譲の登記

用地の分筆から、お引渡しの決済まで。調査士と司法書士を別々に手配していただく必要はありません。

工程内容担当資格
STEP 1測量・分筆土地家屋調査士
STEP 2建物表題登記土地家屋調査士
STEP 3所有権保存・抵当権設定司法書士
STEP 4売買決済の立会い司法書士
STEP 5完了・登記識別情報のお渡し司法書士

一部の工程のみのご依頼も歓迎です。

中古・古家付き土地の取引

中古の取引は、着手してから問題が出ます。境界が確定していない、越境がある、古家が未登記のまま、売主の相続登記が終わっていない。いずれも決済日が決まった後に発覚すると、日程が動きます。

当事務所は測量から権利の登記まで一人で見ているため、最初にお預かりした資料の段階で、どこで止まりそうかをお伝えできます。

決済前に片づくもの

  • 境界・越境(土地家屋調査士):現況測量、確定測量、隣地との筆界確認。越境が見つかった場合の覚書の作成まで。
  • 分筆・地目変更(土地家屋調査士):一部売買のための分筆、農地・雑種地からの地目変更。決済日から逆算して工程を組みます。
  • 建物滅失(土地家屋調査士):解体後の滅失登記。取壊し証明がそろわない場合や、所有者がすでに亡くなっている場合にも対応します。
  • 未登記建物(土地家屋調査士):固定資産税は課されているが登記がない建物の表題登記。
  • 売主側の相続登記(司法書士):名義が亡くなった方のままの物件。数次相続や相続人多数の案件も、決済日に間に合わせます。
  • 共有関係の解消(司法書士):共有物分割、持分の移転。共有者の一部と連絡が取れない場合の進め方もご相談ください。
  • 古い抵当権の抹消(司法書士):完済済みだが登記が残っている抵当権、すでに存在しない金融機関のもの、休眠担保権の処理。
  • 住所・氏名の変更(司法書士):登記上の住所が現住所と一致しない場合。住民票でつながらないケースも含めて対応します。

賃貸住宅の建築

建築前から引渡し後まで、登記の全工程に対応します。

時期内容
建築前農地転用の許可申請(行政書士)/地目変更・分筆登記(土地家屋調査士)
融資既存借入の抵当権抹消/土地への抵当権設定(司法書士)
完成時建物表題登記(土地家屋調査士)→ 所有権保存登記 → 抵当権設定(司法書士)
引渡し後相続・生前贈与・遺言・民事信託・法人設立のご相談(司法書士・行政書士)

賃貸建築のご計画は、地主様のご事情で止まってしまうことがあります。ご高齢の地主様の判断能力、先代名義のままの土地、共有関係、ご親族間の意見の相違。こうした事情は、建築計画そのものを左右します。

実例として、当初「成年後見の相談」としてお伺いした案件で、後見制度では解決しないことをご説明したうえで、生前贈与・親族間売買・交換といった選択肢をご提案したケースがあります。結果として、計画を止めずに進めることができました。「登記ができるか」だけでなく「どうすれば計画を進められるか」からご提案できるのが、当事務所の強みです。

窓口がひとつになると、現場はこう変わります

  • 問題が早く見つかります。測量と権利の登記を同じ人間が見るため、資料をお預かりした段階で、境界と名義の両方を一度に確認できます。
  • 事務所間の連絡待ちが消えます。表題 → 保存 → 設定、滅失や分筆の完了を待って移転登記、といった前後関係のある工程を、一本の線で逆算してご提示します。
  • 引渡し日が動いても組み直せます。全工程をこちらで持っているため、後ろ倒し・前倒しの調整が速く済みます。
  • 同じ説明を二度しなくて済みます。現地の状況も書類も、一度お預かりすれば全工程で共有されます。
  • 責任の所在が分かれません。「どちらの事務所の話か」を確認する手間がなくなります。

お急ぎの案件に強い事務所です

「今日決済なのですが」「午前中に滅失登記を出してほしい」。こうしたお急ぎのご依頼に、当日・翌日で対応してきた実績が多数あります。

相続が絡む物件も、決済日から逆算して、間に合うかどうかを最初にお伝えします。間に合わない見込みであれば、その旨と代替の進め方をご提案します。戸籍の広域交付制度を使えるケースでは、戸籍集めの期間を従来より大幅に短縮できます。

これまでの実務

  • 計500区画のタワーマンションの登記
  • 60区画の分譲地の分筆・決済
  • 200億円規模の債権譲渡
  • 賃貸住宅・アパート建築の大手事業者様からのご依頼を継続してお引き受けしています

宅地建物取引士・測量士補の資格も持ち、事業者様側の実務を理解した進行を心がけています。

あわせてお受けしている業務

  • 法人のご設立・本店移転・役員変更などの商業登記
  • 宅地建物取引業免許の申請
  • 地主様・お客様の相続登記、遺言、民事信託(家族信託)のご相談

よくある質問

Q. 一部の工程だけを依頼することはできますか?

A. はい、歓迎です。表題登記だけ、決済の立会いだけ、といったご依頼もお受けしています。

Q. 対応エリアはどこまでですか?

A. 神奈川県内・首都圏が中心です。権利の登記はオンライン申請に対応しているため、その他の地域もご相談ください。

Q. まだ案件になる前の段階でも相談できますか?

A. はい。「これ、売れますか」「これ、できますか」というご相談だけでも構いません。

資料のダウンロード(A4・PDF)

社内での共有や、ご担当者様の引き継ぎにお使いください。印刷してお手元に置いていただくこともできます。

▶ 新築・分譲の登記ワンストップのご案内(PDF)

▶ 中古・古家付き土地の登記ワンストップのご案内(PDF)

▶ 賃貸住宅の建築に関する登記手続のご案内(PDF)

お見積り・お問い合わせ

公図・登記情報・測量図など、お手元の資料をお送りいただければ、費用と日程の目安、そして決済までに片づけておくべき論点をお出しします。概算のお見積りは、原則その日のうちにご返信します。

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永田翔綜合事務所(司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士 永田 翔)
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台二丁目9番地の2 ヴェルセ湘南602号室(湘南台駅から徒歩2分)