宅地建物取引士試験対策講座。民法「諾成契約と要物契約って?」ほか

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資格マニア?の私が宅地建物取引士試験対策をお教えしましょう

私は宅地建物取引士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を持っています。資格試験の勉強をしている知人から質問・相談を受けることも少なくありません。

この記事では

  • 「片務契約と双務契約」の違い
  • 「無償契約と有償契約」の違い
  • 「諾成契約と要物契約」の違い

について解説していきます。

勉強法全体については、こちらの記事も参考になるかもしれません。

本試験の民法の問題として出ることはあまりなさそうなイメージですね。
ただ、こういった基本となる部分を理解していた方が、民法全体の理解が深まると思います。
それに、わからないところをそのままにしておくと、モヤっとしますよね。
サラっと勉強して理解を深めていきましょうー。

片務契約と双務契約

ショウ

これは字面からも比較的わかりやすいですかね?
片務つまり契約の当事者のうち、”片”方だけが義”務”を負うのが片務契約です。
これに対して双務契約は、当事者”双”方が義”務”を負っています。

片務契約の例としては、「贈与」が一番わかりやすいでしょうか。
無償でもらうわけですから、義務を負っているのはあげる側だけですね。ちなみにあげる側を「贈与者」もらう側を「受贈者」と言ったりします。

双務契約の例としては、「売買」が一番わかりやすいでしょうか。
売主は買主に売買の対象を引き渡す義務を負っていますが、買主は代金を支払う義務を負っています(不動産などの高額なものはもちろん、普段意識することはないと思いますが、スーパーやコンビニで商品を購入する際もそうですね。)。

無償契約と有償契約

ショウ

これも読んで字の如しではあります。
無償という言葉のとおり、対価を支払わないで物をもらったり、何かをしてもらう契約が無償契約です。
これに対して、ちゃんと対価を支払うものが有償契約ですね。

無償契約の代表は「贈与」です。
ただであげることを「贈与」というので、もらう側は対価を支払っていませんね。

有償契約の代表は「売買」です。
物を買うということは、物を受け取る代わりに、対価である代金を支払っていますね。

ショウ

ここまでを読んで、「片務契約はすべて無償契約ということになるのかな?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし消費貸借契約は利息がついている場合は有償契約であり、片務契約です(消費貸借は、お金や米の貸付をイメージしてください。お金を貸す契約を「金銭消費貸借契約」と呼んだりしますね。)。

消費貸借契約においては、契約時に対象となる物が渡されているので、その時点で義務の履行が終わっていないのは借りた側だけ。
つまり貸した側には何の義務も残ってない状態で契約がはじまっていると考えるのです。
これは後で解説する「要物契約」にも関係するところです。

片務契約と双務契約

ショウ

これは字面からも比較的わかりやすいですかね?
片務つまり契約の当事者のうち、”片”方だけが義”務”を負うのが片務契約です。
これに対して双務契約は、当事者”双”方が義”務”を負っています。

片務契約の例としては、「贈与」が一番わかりやすいでしょうか。
無償でもらうわけですから、義務を負っているのはあげる側だけですね。ちなみにあげる側を「贈与者」もらう側を「受贈者」と言ったりします。

双務契約の例としては、「売買」が一番わかりやすいでしょうか。
売主は買主に売買の対象を引き渡す義務を負っていますが、買主は代金を支払う義務を負っています。

不動産などの高額なものはもちろんそうですね。また普段意識することはないと思いますが、スーパーやコンビニで商品を購入する際も、よく考えてみるとそうなっているはずです。

諾成契約と要物契約

ショウ

これは言葉を見ただけでは、少し意味がわかりづらいと思います。
「売買」は要物契約ではないのですが、対象となる物はありますよね?何をもって、”要物”契約かそうでないかを区別しているのでしょうか。

諾成契約というのは、「売りたいです」「買いたいです」という気持ち(「意志」と言います)が合致すれば、有効となる契約です。
これに対して要物契約は、物を渡すことが契約成立の要件となっているのです。

諾成契約の例をあげると、「売買」などがそうです。
普段の買い物ではその場でお金と商品をやり取りしますが、不動産や車を購入するときは、契約をしてから後日代金支払いと商品引き渡しをしますよね。

商品やお金のやり取りをする前から、契約は有効に成立しています。
契約に基づいて、買主は売主に対して、商品の引き渡しを請求することができます。
そして売主は買主に対して、売買代金の支払いを請求することができます。

要物契約の例としては、「消費貸借」があげられます。
消費契約は、物を渡した時点で初めて契約が有効になります。
「お金を借りたいです」「貸します」という内容の契約書を作ったとしても、お金を実際に貸渡すまでは契約は有効ではないのです。

ところが実務では……?

ショウ

私は司法書士という仕事をしておりまして、実務でこのような疑問を持ったことがあります。
ちょっとわかりづらい話になるかもしれませんが、「どこがおかしいのか」一緒に考えてみてください。

案件によっては、銀行さんは「司法書士が登記を出してから、お客さんにお金を貸す。」というのです。
もう少し実務的な話をすると、法務局に登記を申請すると「登記受領証」というものが発行されます。それをFAXかメールで銀行に送ると、その確認を持って融資の実行をしてくれます。
これを「受領証実行」と呼んだりします(試験には出ないので、覚えなくて良いですよ。)。

これは実は矛盾しています。なぜなら登記を申請する時点ではお金を貸していないわけですから、要物契約である金銭消費貸借契約は、まだ有効ではないということです。
抵当権設定登記であれば「令和3年11月18日金銭消費貸借同日設定」などというように、登記の原因となる契約が書かれます。

登記の原因となっている契約が無効であれば、それに基づいて行った登記も無効となるはずです。
後から追っかけでお金を貸し付けたからといって、登記申請時点で無効だった契約を、有効なものとして扱っても良いものなのでしょうか?

このように法律を厳密に適用すると、「無効な契約に基づく登記」ということになり、場合によっては「公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)」を構成するかもしれません(笑)。
※筆者も真面目にそう考えているわけではないので、言葉遊び程度にお考えください。
仮に裁判でこの点を争ったとしても、登記は有効なものとして扱われる可能性が高いと思います。

他にもある、契約の分け方。

「典型契約と非典型契約」、「要式契約と不要式契約」という分け方もできます。
またどなたかからのご質問などあれば、そちらも記事に書いてみたいと思います。

余談:ブログ習慣化再チャレンジ

 ブログの更新を習慣化しようとしています。一度失敗しまして再チャレンジ中です(笑)。
この記事で7日目の投稿となりました。

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