【会社設立】会社設立の手続、自分でやるor専門家に依頼する?【自分でできる】

【会社設立】会社設立の手続、自分でやるor専門家に依頼する?【自分でできる】

目次

会社設立手続、自分でもできる?それとも専門家に頼むべき?

湘南の司法書士、ショウ先生こと永田翔です。

会社設立をしようと考えているけど、自分でもできるのか、専門家に頼んだ方が良いのか、迷っていませんか?
依頼するかもわからないのに相談には行きづらいけど、会社設立の専門家の意見を聞いてみたくないですか?

実は会社設立手続の専門家でさえ、他の専門家などに相談しながら会社設立の手続を進めることもあるのです。
これを聞くと、自分で会社設立手続をやろうと思っていた方も少し不安になってきませんか?

会社設立登記の専門家は司法書士という資格を持った人です。
私自身も司法書士であり、仕事として会社設立手続を頻繁にしております。

この記事では、「こういう方なら自分で会社設立登記をやっても大丈夫だと思いますよ」という、私なりの基準をお教えします。
この記事を読めば、自分で会社設立手続をするか、専門家である司法書士に依頼をするかを迷わずに決めることができると思います。

結論としては、会社設立手続を自分でやらない方が良い方は、急いでいる方・書類を作ることが苦手な方、許認可が必要な業務をする予定がある方は、専門家に頼んだ方が無難だと思います。

急いでいる方は自分でやるべきではありません

当然のことですが、会社設立手続を常日頃からやっている司法書士に依頼すれば、急ぎである旨を伝えれば、かなりの早さで手続を済ませてもらうことができると思います。

ショウ先生

私が自分の仕事以外のことをやっても、プロのようにうまくはできないでしょう。それと同じく、専門家以外の人が会社設立手続をやったとしても、プロと同じレベルで正確・迅速に行うことはまずできないと思います。


私は合同会社であれば、依頼を受けたその日のうちに設立登記を申請したこともあります。
なお株式会社の場合は、公証役場の予約を取らなくてはいけない都合上、依頼を受けたその日のうちに登記申請まで行うことはほぼ不可能です。

ご自身でやる場合、書籍やWeb上で調べてやったとしても、何か書類に不備や誤りがあれば法務局に出向いて書類の修正や差し替えを行うことになります。
修正ができないような誤りであれば、設立登記をいったん取り下げるしかないという場合もあります。
また法務局は平日の午前8時30分から午後5時15分の間しか空いておりませんので、その時間内に管轄の法務局に出向いて対応する必要があります。

事前に法務局に相談をしておけば、そのような不備や誤りを防ぐことはできるでしょう。
しかし前述のとおり、法務局は平日の日中しか開いておらず、しかも相談は事前予約制です。

急いでいる場合は、やはり司法書士に依頼をした方が無難だとは思います。

書類を作るのが苦手な場合

書類を作るのが苦手な方は、設立登記を自分でやるのは得策ではないと思います。
株式会社の場合、比較的シンプルな内容の会社で、A4用紙約20枚程度の書類を作ることになります。

書類作成が得意な方、普段から書類を作ることが多い方にとってはさほど苦にはならない量かもしれません。
しかしあなたが書類作成を苦手としているのであれば、司法書士に依頼をした方が無難だと思います。

司法書士でさえ、他の専門家に相談する場合とは

会社を設立すれば、すぐに業務が始められると思っている方もいますが、業種によってはそういうわけにはいきません。

具体的には許可・認可(まとめて「許認可」と呼んだりします)が必要な業種を取り扱う場合は、国や県の許可や認可がないと、業務を始めることができません。
そもそもご自身が行う予定の業務が、許認可の必要なものかがわからない方もいらっしゃると思います。そのような場合は、なおさら専門家に相談すべきです。

許可・認可が必要な業務は多数あります。
いくつか例を挙げておきます。

  1. 宅建業(宅地建物取引業)=いわゆる不動産業・不動産屋さん
  2. 建設業
  3. 古物商
  4. 介護事業
  5. 有料職業紹介事業
  6. 労働者派遣事業

なおこのうち1から3の許認可は行政書士という資格を持った方が専門家です。
そして、5から6は社会保険労務士という資格を持った方が専門家です。
さらに4については介護保険を利用するものであれば社会保険労務士が、それ以外は行政書士が専門家になります。少しわかりづらく感じる方もいらっしゃると思いますが、このように法律で定められているのです。

また会社設立の段階で、この許認可を見据えて進めておかなければ、許認可の要件を満たせなくなってしまう場合もあります。
こうなると会社の目的(事業内容)や本店所在地について、変更の登記をするしかありません。
これにはまた追加の費用・手間・時間がかかってしまいます。

会社設立になれた司法書士であれば、必要に応じて協力関係にある行政書士・社会保険労務士の方に許認可の要件を確認しながら、会社設立の手続を進めてくれます。

そのため許可や認可が必要な事業内容であれば、やはり司法書士に依頼した方が無難だと思います。

自分で会社設立をしても良さそうな方とは

これまで書いたことに該当しませんでしたか。
そのような方は、一度自分で会社設立に挑戦してみても良いかもしれません。

自分で会社設立手続をするメリット

なおご自身で会社設立手続をすることのメリットはただ一つだけ。
その分の司法書士報酬を払わないで済むことです。

司法書士に会社設立手続を依頼した場合の報酬

株式会社であれば10万円、合同会社であれば9万円程度が、設立登記の一般的な司法書士報酬の相場だと思います(報酬は自由化されているため、必ずしもこの限りではありません。)。

この他に、自分でやったとしてもかかる実費があります。
株式会社設立であれば約20万円・合同会社設立であれば約6万円が、ご自身でやったとしてもかかる登録免許税等の実費です。

いかがだったでしょうか

何か質問・相談がある方は、Twitterのダイレクトメッセージ・この記事のコメント欄・お問い合わせページなどからお気軽にご連絡ください。

湘南の司法書士、ショウ先生こと永田翔でした。

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