ショウです。神奈川県藤沢市の不動産手続専門家です。
最終学歴は高校中退ですが、司法書士・行政書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士の資格を持っております。
ショウ
不動産の手続なら、私におまかせください!
目次
この記事では、そんな不動産手続の「プロ」が、「不動産会社での独立開業をしたい」という方のために、必要な手続きを解説いたします
- 会社設立の知識ゼロでも
- 必要な手続が漏れなく
- できるだけわかりやすいように説明します
前回の記事では、不動産会社を作るために必要な手続を、大きく3つに分けてご紹介いたしました。今回そのうちの1つ、「会社設立」について、もう少し詳しく説明していきたいと思います。
また私の事務所でも、司法書士・行政書士として、会社設立などの手続きを取り扱っております。不動産業・宅建業で開業される方については報酬無料(実費のみ)で対応いたしますので、お役に立てそうであればぜひお声かけください。
この記事を読むとわかること
この記事を読むと、会社設立登記についてわかります。
その他の必要な手続きについては、別の記事で取り扱う予定ですので、興味のある方はブックマーク・Twitterのフォローなどしていただけると嬉しいです。
会社設立のために必要な手続
大きく分けると2つの手続きが必要となります。
1.公証役場での定款認証(合同会社であれば不要)
2.法務局での会社設立登記
前回はこのうちの1番について説明させていただきました。今回は2番の法務局での会社設立登記について説明させていただきます。
とは言え、前回の記事で説明をした定款認証が済んでいれば、後は登記申請書とその添付書類を作るだけです。
申請書等の作り方を解説していきます。
登記申請書のひな形
申請先である法務局がひな形を用意してくれています。
こちらを利用するのが一番間違いないでしょう。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
多くのひな形がありますが、ほとんどの場合、こちらの申請書を使うことになると思います。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf
※PDF形式の記載例へのリンク
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249253.doc
※Word形式のファイルへのリンク
取締役会を置かない会社で発起設立と呼ばれる方式です。
ほとんどの会社がこのパターンに当てはまると思います。
申請書に書くこと(会社に関する情報など)
- 商号:会社の名前です。定款作成の記事でも書いています。これは定款にあわせて記載することになります。
- フリガナ:商号のフリガナを記載します。登記簿には記載されませんが、法務局で各種証明書等を取得する際など、ヨミガナから会社を検索する場合に、ここで書いたフリガナを元にしているようです。
- 本店:会社の住所です。
- 登記の事由:令和〇年〇月〇日発起設立の手続終了、と記載します。日付は申請日と同じ日を入れてください。
- 登記すべき事項:別紙のとおり、として詳細は別紙に記載します。
- 課 税 標 準 金 額:資本金の額を入れてください。
- 登 録 免 許 税 額:資本金の額の下3桁を消して、7をかけてください。その金額が3万円以上であれば、それが登録免許税額です。もし3万円未満の場合は、3万円が登録免許税額です。
※例:資本金が300万円の会社であれば、3000000の下3桁を消すと3000。それに7をかけると3000×7で21000円となります。この数字が3万円未満ですので、資本金300万円の会社設立登記の場合、登録免許税は3万円です。
申請書に書くこと(添付書類)
添付書類の一覧を書きます。
- 定款:1通
- 発起人の同意書 1通
- 発起人会議事録 1通
- 就任承諾書 〇通(役員の人数分)
- 印鑑証明書 〇通(取締役の人数分)
- 払い込みを証する書面 1通
添付書類欄には記載しませんが、このほか、印鑑届書・印鑑カード交付申請書という書面もあわせて添付します。こちらも法務局のサイトにひな形が用意されています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188608.pdf
※PDF形式の記載例
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001206590.xlsx
※Excel形式のひな形
申請書に書くこと(その他)
その他、下記のようなことを書いていきます。
- 上記のとおり登記を申請する。令和〇年〇月〇日←申請日を記載します。
- 申請人:本店・商号・代表者の住所・代表者の役職(代表取締役・代表社員)と氏名
- 管轄法務局※こちらで管轄法務局を確認できます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
- 平日の日中に繋がる電話番号
申請書に書くこと(別紙)
「商号」名前
「本店」住所
「公告をする方法」官報に掲載して行う。←理由は省きますが、基本的にこの記載で問題ないと思います。官報というのは国が発行する新聞のようなものです。
「目的」事業内容。定款と一字一句違わないように記載します。
「発行可能株式総数」
「発行済株式の総数並びに種類及び数」
「発行済株式の総数」
「資本金の額」
「株式の譲渡制限に関する規定」
上記5項目は定款作成の記事で解説しています。定款記載のとおりに書いていきます。
「役員に関する事項」
役員の役職と氏名を記載します。
代表者(代表取締役・代表社員)については、住所も記載します。
「登記記録に関する事項」設立←ここは”設立”とだけ記載します。
用意ができたら
あとは法務局に申請書を提出するだけです。
郵送でも良いですし、窓口に持参してもかまいません。
窓口に持参する場合、特に予約等は必要ありません。
いずれの場合も法務局に書類を提出した日(郵送の場合は、発送日ではなく届いた日)に受付がされ、その日が会社設立の日となります。
受付の日に書類の審査が済むわけではないので、窓口に出向いた場合も、当日はすぐに帰ることになります。
会社設立登記は書類に不備がなければ、3営業日以内に完了してもらえることになっています。
不備があれば、法務局から連絡がありますので、なるべく早く対応することが望ましいでしょう。
いかがでしたか
なんとなくのイメージは伝わったでしょうか?
登記以外の手続については、別の記事でご説明させていただいたいと思います。
もし何か気になる点などあれば、下記フォームなどからお気軽にご連絡ください。
この記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。